大阪府、茨木市では外壁塗装の助成金、補助金が受ける事が出来ます。
その詳細をご紹介します。
茨木市の外壁塗装の助成金、補助金
大阪府茨木市では「省エネ・省CO2設備導入事業補助制度」「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」の二つの制度があります。
これを利用すれば、外壁塗装で助成金を受け取る事が出来ます。
「省エネ・省CO2設備導入事業補助制度」は省エネが目的の補助金なので、その効果が期待できる物が対象です。
その為に遮熱塗料の使用が必要です。
また、「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」は同居を目的としたリフォームが対象なので、子世帯と親が同居する事が条件となっています。
「省エネ・省CO2設備導入事業補助制度」と「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」ではその目的が全く違います。
その為に内容は全く違う物となっています。
それぞれの内容をよく理解し、条件に合った物を選択しましょう。
省エネ・省CO2設備導入事業補助制度
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「省エネ・省CO2設備導入事業補助制度」を利用する方法と流れ
申請に必要な書類等
工事着工前
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金交付申請書
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)及び見積書の写し(補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合は2者以上の見積書が必要)
・企業概要書(様式第4号)及び法人の登記事項証明書(申請日前3月以内に取得したもの)
・改修予定の現況図及びカラー写真
・既存設備のカタログ又はその内容が分かる書類
・導入予定設備のカタログ又はその内容が分かる書類
・茨木市事務事業からの暴力団の排除に関する要綱で定める誓約書
工事完了後
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金実績報告書
・事業実績報告書(様式第9号)
・工事契約書の写し
・改修内容を示すカラー写真
・竣工検査報告書
・収支決算書(様式第10号)
・領収証書の写し
・市税完納証明書(様式第11号)(実績報告書の提出前の直近のもの)
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金交付請求書
「省エネ・省CO2設備導入事業補助制度」を利用する流れ
- step1交付申請
工事の契約、着工前に担当部署(市環境政策課窓口)に下記の書類を揃えて申請します。
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金交付申請書
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)及び見積書の写し(補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合は2者以上の見積書が必要)
・企業概要書(様式第4号)及び法人の登記事項証明書(申請日前3月以内に取得したもの)
・改修予定の現況図及びカラー写真
・既存設備のカタログ又はその内容が分かる書類
・導入予定設備のカタログ又はその内容が分かる書類
・茨木市事務事業からの暴力団の排除に関する要綱で定める誓約書 - step2審査
申請に不備が無いか、審査されます。
- step3交付決定の通知
審査の結果が「交付・不交付決定通知書」により通知されます。
- step4請負業者との契約、工事着工
「交付決定通知書」を受け取ってから工事の契約をし、リフォーム工事に着工します。
*交付決定前に契約、着工した場合は補助対象外 - step5工事完了
- step6完了実績報告書を提出
工事完了後、下記の書類を担当部署(市環境政策課窓口)に提出します。
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金実績報告書
・事業実績報告書(様式第9号)
・工事契約書の写し
・改修内容を示すカラー写真
・竣工検査報告書
・収支決算書(様式第10号)
・領収証書の写し
・市税完納証明書(様式第11号)(実績報告書の提出前の直近のもの) - step7審査
申請に不備が無いか、審査されます。
- step8交付額確定通知書の通知
審査の結果が「補助金交付確定通知書」により通知されます。
- step9請求書の提出
補助金の請求の為に、下記の書類を担当部署(市環境政策課窓口)に提出します。
・茨木市省エネ・省CO2設備導入事業補助金交付請求書 - step10補助金の交付
不備が無ければ、後日、指定口座に補助金が振りこまれます。
多世代同居支援住宅リフォーム補助制度
「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」を利用する方法と流れ
申請に必要な書類等
申請時
他市からの転入者(申請者)
・交付申請書
・子世帯と親等の親子関係を証明できる書類(子世帯の戸籍全部事項証明書)
・市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票全部証明、住民票除票 )
・市内に転入したことの証明(戸籍の附票全部証明、住民票)
・住宅の所有に関する証明(建物の登記事項証明書)
・リフォーム工事の契約書、領収書の原本
・リフォーム工事の内容が確認できる書類 (平面図、立面図 等)
・直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(完納証明書、納税証明書)
・暴力団の排除に関する誓約書
市内居住者
・市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類(住民票)
・暴力団の排除に関する誓約書
補助金請求時
・請求書
・口座振替依頼書
*交付決定通知書に同封されています。
「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」を利用する流れ
- step1交付申請
担当部署(都市整備部 居住政策課)に下記の書類を揃えて申請します。
*申請期限は転入日から1年以内 です。
他市からの転入者(申請者)
・交付申請書
・子世帯と親等の親子関係を証明できる書類(子世帯の戸籍全部事項証明書)
・市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票全部証明、住民票除票 )
・市内に転入したことの証明(戸籍の附票全部証明、住民票)
・住宅の所有に関する証明(建物の登記事項証明書)
・リフォーム工事の契約書、領収書の原本
・リフォーム工事の内容が確認できる書類 (平面図、立面図 等)
・直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(完納証明書、納税証明書)
・暴力団の排除に関する誓約書
市内居住者
・市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類(住民票)
・暴力団の排除に関する誓約書 - step2審査
申請に不備が無いか、審査されます。
- step3交付決定の通知
審査の結果が「交付・不交付決定通知書」により通知されます。
*交付決定通知書送付時に請求書と口座振替依頼書が同封されています。 - step4請求書の提出
補助金の請求の為に、下記の書類を担当部署(都市整備部 居住政策課)に提出します。
・請求書
・口座振替依頼書
*交付決定通知書に同封されていた書類 - step5補助金の交付
不備が無ければ、後日、指定口座に補助金が振りこまれます。
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